ひとり親世帯が支給対象となる『児童扶養手当』の所得制限について、控除の適用について市役所の方に確認をとり記事をまとめました。
どういった制度で、どんな人がもらえる資格があり、いくら支給されるのか?
できるかぎり分かりやすくまとめたので、会社員・パート・個人事業主・実家にお住いの方・・・今の状況だと計算方法はどうなるのか分からない方の参考になると嬉しいです。
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児童扶養手当はだれがもらえるの?
児童扶養手当は、昔でいう『母子手当』のことで、平成22年の法改正により父子家庭も支給対象となりました。
国の制度なので、自治体によって金額がちがう・もらえる条件がちがう・支給月がちがうといったことはありません。
児童扶養手当とは、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度。
または両親にかわってその児童を養育している・あるいは父または母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給される。https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/hw10_000000068.html(外部サイト)
児童扶養手当をもらえる資格があるのは
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある子ども
- 父または母が生死不明である子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで出生した子ども
上記のどれかにあてはまる、18歳になった3月31日までの子ども・20歳未満の障がい児を養育する方です。
児童扶養手当をもらうには必要な書類をそろえて申請する必要があります。
対象の方は、お住まいの市役所・区役所で申請をしてくださいね。
児童扶養手当はいくらもらえるの?
2019年の8月までは、毎年4月・8月・12月の3回、それぞれ前月分まで(4カ月分)の手当がまとめて振り込まれていました。
ですが、2019年11月から支給月が年6回に変更され、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に2か月分が振り込まれるようになります。
2019年は変更される調整として、2019年8月・9月・10月分の3か月分が11月に振り込まれるそうです。
支給額は全部支給・一部支給・支給なしのどれかに区分されます。
子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第一子 | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
第二子(加算) | 10,040円 | 10,030円~5,020円 |
第三子以降(1人につき) | 6,020円 | 6,010円~3,010円 |
例えば、3歳・1歳の子供がいるわたしの場合・・・
全部支給だと42,500円+10,040円=52,540円が月額支給額。
もし3人目がいれば、42,500円+10,040円+6,020円=58,560円となります。
ただし、収入があり所得制限に引っかかる方、実家に住んでいる方は世帯全員(祖父母・父母・姉妹兄弟など)の所得が制限以下であることが条件。
所得制限に引っかかれば、一部支給か支給なしとなります。
どれにあてはまるかは『所得制限の計算方法』を参考にしてください。
児童扶養手当の金額が決まる所得制限とは
先ほど書いたように、手当の額は請求者・扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得によって決まります。
児童扶養手当は11月1日~翌年10月31日までが支給年度になっていて、年単位で金額を決定しているんですね。
請求者本人の所得制限
まずは請求者(基本的には子どもの親)から。
扶養親族等の数 | 全部支給所得額 | 一部支給所得額 |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 |
離婚したばかりの方で注意したいのは、婚姻時に子供が相手の扶養に入っていた場合。
『扶養親族等の数』は昨年12月末日の状況で考えます。
このように離婚した年は子供の養育者になっても、扶養親族にはカウントされないことがあります。
このパターンは女性に多いですね。
同居の扶養義務者の所得制限
同居の扶養義務者とは、請求者と生計をおなじくしている直径3親等内の血族(請求者から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子供、孫、ひ孫)および兄弟姉妹。
と、いわれてもピンとこないので対象範囲の画像つくってみました(‘◇’)ゞ
住民票が同一世帯になっているならもちろん、世帯は別になっていても同居していれば『扶養義務者』に含みます。
扶養親族等の数 | 制限限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
一緒に住んでいる扶養義務者の所得を計算し、1人でも制限限度額にひっかかれば『支給なし』になります。
これは請求者の所得が0円でもです。
実家に住まわせてもらっている私はこれにあたります。
- 子どもが2人いる請求者(わたし)所得制限以下
- 扶養義務者(会社員の父)所得制限以下
- 扶養義務者(専業主婦の母)所得なし
- 扶養義務者(会社員の妹)所得制限超
例のように、同居の扶養義務者1人でも制限限度額を超えると”支給なし”となり、1年間の区分が決定します。
もちろん、妹が実家をでた・わたしが子どもと3人で暮らし始めた、大きく状況が変われば再度審査をしてもらうことも可能です☺
児童扶養手当の所得制限:計算方法
所得制限の計算方法は
- 自営業・個人事業主の請求者
- 給与所得者(会社員・パート)の請求者
- 請求者と一緒に住む扶養義務者
状況によってちがいます。
給与所得は調べてもたくさん出てくるのですが、個人事業主の場合の情報がすくなく困ったので役所の方に聞いてきました☺
年末調整や確定申告で控除される『生命保険料控除』は人によって金額がちがうため、児童扶養手当の計算では『一律8万円』が控除されています。
関連記事 :生命保険料控除について分かりやすく解説
自営業・個人事業主の計算方法
わたしのように自営業・個人事業主で、確定申告をされている方は『確定申告書の控え』を確認しましょう。
申告書控えBにある「所得金額の合計」が該当します。
売上-(経費+専従者給与)-青色申告所得控除=所得金額の合計
また、養育費をもらっている方は1年間にもらった金額の8割を所得として計上します。
注意点として『基礎控除:38万円』は、児童扶養手当の所得計算に適用されません。
児童扶養手当で審査する所得=所得金額の合計+養育費の8割-8万円-下記の諸控除
そのかわり”小規模企業共済の掛金”は控除に入るので、制限をすこし超えてしまいそうな人は加入・増額を考えても良いかもしれませんね。
ちなみに”経営セーフティ共済”は控除ではなく、経費になるため『所得金額の合計』自体を低くできます。
・障害者控除:27万円
・特別障害者控除:40万円
・勤労学生控除:27万円
・小規模企業共済等掛金控除 :地方税法で控除された額
・配偶者特別控除:地方税法で控除された額
・医療費控除等:地方税法で控除された額
児童扶養手当の所得制限の計算に、子どもの親(わたし)に寡婦控除関連は適用されません。
申請者が子供の親以外の養育者で、以下の控除が適用する場合は引いてください。
(みなし)寡婦(夫)控除(一般)27万円
(みなし)寡婦控除(特別)35万円
給与所得者(会社員・パート)の計算方法
給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」に記載されている額から計算していきます。
支払金額-給与所得控除=給与所得控除後の金額
児童扶養手当で審査する所得=所得控除後の金額+養育費の8割-8万円-下記の諸控除
給与所得者の方なら、iDeCoやふるさと納税で控除額を増やすことができますね。
・障害者控除:27万円
・特別障害者控除:40万円
・勤労学生控除:27万円
・小規模企業共済等掛金控除 :地方税法で控除された額
・配偶者特別控除:地方税法で控除された額
・医療費控除等:地方税法で控除された額
先ほどと同じく、寡婦控除関連は申請者が子どもの親であれば適用されません。
児童扶養義務者の計算方法
請求者と一緒に住んでいる方で、あてはまる方は控除計算に『寡婦控除関連』が適用されます。
扶養義務者の所得=所得金額の合計-8万円-下記の諸控除
扶養義務者の所得=所得控除後の金額-8万円-下記の諸控除
児童扶養義務者も、生命保険料等は一律8万円が控除されています。
関連記事 :生命保険料控除について分かりやすく解説
・寡婦(夫)控除(一般):27万円
・寡婦控除(特別):35万円
・障害者控除:27万円
・特別障害者控除:40万円
・勤労学生控除:27万円
・小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
・配偶者特別控除:地方税法で控除された額
・医療費控除等:地方税法で控除された額
みなし寡婦・寡夫とは?
平成30年8月1日から、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)で条件を満たす方は控除が可能になりました。
一般の寡婦同様27万円、または前年度の所得金額が500万円以下なら35万円が控除されます。
みなし適用を希望するなら、別途提出書類が必要となるので役所に問い合わせくださいね。
限度額への加算があるか確認する
所得申告時の扶養親族にあてはまる方がいる場合所得制限限度額表の限度額に加算してください。
請求者本人 | 老人控除対象配偶者・老人扶養は1人あたり10万円 特定扶養親族は1人あたり15万円 |
---|---|
扶養義務者等 | 老人扶養親族は1人あたり6万円 ※扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合1人を除く |
確認は「児童扶養手当の金額が決まる所得制限」をクリックで移動できます。
所得制限限度額表で区分を確認
所得制限の限度額は「扶養親族の数」によって変わります。
ご自身が該当する欄・一緒に生活している人があてはまる欄を確認してくださいね。
項目へジャンプ児童扶養手当の金額が決まる所得制限を確認
請求者と子どもだけで生活している人は『児童扶養手当の所得制限:計算方法』で出した所得が全部支給の限度額未満なら全部支給。
一部支給の限度額未満であれば一部支給。
一部支給の限度額以上になるなら全部支給停止(支給なし)です。
同居の扶養義務者がいるなら、扶養義務者の所得についても同じように『扶養義務者の限度額』を比較してください。
わたしのように請求者の所得が低くても、扶養義務者の所得が限度額以上になったら手当は全部支給停止です。
児童扶養手当の一部支給額の算出方法
請求者の所得が全部支給の限度額以上、一部支給の限度額未満の方は『所得に応じて10円単位』で支給額がかわります。
一部支給手当額=42,900円-(X-Y)×0.0229231
X=こちらで出した所得額
Y=全部支給所得制限限度額を確認(例えば扶養1人なら87万円)
(X-Y)×0.0229231の部分は10円未満四捨五入
この式で出した金額は子ども1人の額です。
扶養している子どもが2人以上の場合は、以下の計算式にもとづいて加算される金額がでます。
一部支給される加算額=10,130円-(X-Y)×0.0035385
一部支給される加算額=6,070円-(X-Y)×0.0021189
扶養する子どもが2人で、請求者の所得金額(Y)150万円だった場合の計算をしてみますね。
全部支給の制限(X)は扶養人数が2人なので125万円。
一部支給手当額=42,900円-(150万-125万)×0.0229231=37,169.225円
10円未満を四捨五入するので『37,270円』が1人目の支給額となります。
2人目の加算額=10,130円-(150万-125万)×0.0035385=9,245.375円
10円未満を四捨五入するので『9,250円』が2人目の加算額。
37,270円+9,250円=46,520円が例にした支給額になります。
児童扶養手当の計算方法:まとめ
支給額や区分(全部・一部・支給停止)が決まっても
- 所得の修正申告をした
- 生活状況がかわった(同居や別居)
などは、決定に変更がある可能性もあるのでかならず再申請をしてください。
児童扶養手当はずっと当たり前にもらえるお金ではありません。
支給開始から5年を経過して『就労』など条件を満たしていなければ減額もあります。
そもそも、全額支給される所得は年収にすると約160万円(子ども1人)とシングルで育てていくには心細い金額。
児童扶養手当は自立するしばらくの間を助けてくれる『つなぎ』だと思って、頼りすぎずに基盤をつくっていけると良いですよね。
わたしも今現在、子どもが寝ついてから資格をとるため独学で勉強に励んでいます。
子どもと自分自身が楽しむために、やれることをやっていきたいですね☺
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